2月にパワハラを受け続けた果てに自殺

先日、今年の2月に、信じられないようなパワハラを受け続けた果てに、女性社員の方が自殺していたことについて、朝日新聞デジタルさんのの記事を引用させていただき、掲載させていただきました。

その後の報道や今まで経験してきたこと、調べ直したことなどを含めて、掲載させて頂きます。

最初に報道を見て引っかかったのは「業務委託契約」とTV画面の右上に表示されていたことです。

「会社で働く」場合には、雇用契約もしくは労働契約という「契約」を会社側と結ぶことが通常だと思います。

これらは、若干の違いはありますが、民法で定められている雇用契約では、「労働者に適用される始業・終業の時刻(シフト制等の場合は勤務パターンごとの始業・終業時刻)」や「所定労働時間を超える労働の有無(残業の有無)」などが「絶対的明示事項」と定められています。

一方、労働契約法で定められている労働契約については、労働基準法にて「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。」と定められています。

なので、今回の件が雇用契約や労働契約なら、報道であるような「24時間寝ずに働け」という事が本当であれば、「重大な契約違反」もしくは「労働基準法違反」だと思います。

ただ、気になったように「業務委託契約」であれば、これは一般的には「一定の業務の遂行を他人に委託する契約」だと言われており、就業時間などが契約に含まれていない可能性があります。
(そもそも民法その他の法律には「業務委託契約」というものが定められているわけではないらしいです)

現在では、アルバイト、パート、派遣社員、契約社員など、働き方が多様化し、中には「個人事業主」として個人個人と個別に契約するところもあるそうです。

また、先般の「働き方改革関連法案」可決により導入される「高度プロフェッショナル制度」では、対象となる方は、事実上、残業制限がなくなることになります。

以前掲載させていただきましたが、某メーカーでは、「裁量労働制(仕事をする時間を自分で管理する)」の社員の方が3人も過労により自殺し、その会社ではこの制度を廃止しています。

働き方が多様化・複雑化していく中、会社側はもちろん、働く側も、身体の健康管理や心のストレスチェック・ストレスケアが、一層重要になると思います。

仕事の悩みやストレスについてのご相談はこちら

コメント